ケアマネジャーの記録

注記
※本記事は隔月刊誌『達人ケアマネ』2019年10-11月号に掲載の「記録の書き方に迷わない!要点を押さえた無駄のない生活支援記録法」(執筆者:合同会社鐵社会福祉事務所 代表社員 てつ福祉相談室 管理者 主任介護支援専門員 社会福祉士 鐵 宏之)より引用しています。

相談援助職の記録について,生活支援記録法の開発者である国際医療福祉大学小嶋教授,埼玉県立大学嶌末准教授は,図1に示すような役割があると述べています。
このことについて,日本看護協会による 「看護記録に関する指針」1)において,看護記録の目的として同様であることが紹介されています。相談援助職であるケアマネジャーにおける記録の目的は,これらのことであることを知っておいてください。

ケアマネジャーの法定研修として,実務者研修,更新研修(専門Ⅰ,専門Ⅱ),主任介護支援専門員研修,主任介護支援専門員更新研修があります。これらの研修では,記録に関する科目はありません。

また,地域で行われる研修でも記録を学ぶ機会はほとんどありません。そのため,記録は職場内で教わることや自己流であることがほとんどであり,これが記録への悩みにつながっていると言えます(図2)。
居宅介護支援での記録の法的位置づけとしては老企第29号(表1)があります。また, 実務者研修においては,記録の位置づけについて「居宅サービス計画書作成の手引」に表2 のように記載されています。

ポイントは「整理して分かりやすく」ということです。居宅介護支援経過記録の通知は老企第29号になります。 これを踏まえた記録にする必要があります。

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