相談支援専門員とは

注記
※本記事は隔月刊誌『達人ケアマネ』2019年8-9月号に掲載の「Q&Aで学ぶ障害福祉サービスと相談支援専門員のお仕事」(執筆者:特定非営利活動法人 上小圏域障害者総合支援センター 所長 相談支援専門員 橋詰正)より引用しています。

介護支援専門員は,65歳以上で要介護認定において介護が必要と認定された方と,40歳から64歳までの介護保険の対象となる特定疾病により介護が必要と認定された方を支援の対象としています。

相談支援専門員は,障害のある方への支援をしますが,出生から介護支援専門員にすべてを引き継ぐまでを対象としています。「すべて」というのは,65歳または特定疾病による40歳の引き継ぎの際に,介護保険と併用する形で障害福祉サービスを利用する方に対して,市町村が必要と認めた場合に介護支援専門員と相談支援専門員の2人で分担して支援するケースもあるからです(図1)。
また,相談支援専門員は相談支援事業所に所属しています。相談支援は,障害児相談支援,大人の指定特定相談,病院や施設から地域に戻るための指定一般相談事業に分かれています(図2)。
そのため,事業指定によって対象は変わるのです。この3つの指定相談支援事業所の相談支援専門員は,介護支援専門員と同様にプランニングなどの一連のケアマネジメントを担っています。

なお,介護保険と障害福祉の関連については,平成19年3月28日障企発第0328002号・障障発第0328002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長・障害福祉課長連名通知(以下,適用関係通知)により,次のとおり示されています。

「社会保障制度の原則である保険優先の考え方の下,サービス内容や機能から,障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合は,原則介護保険サービスに係る保険給付を優先して受けることになる。」

この原則による運用だけにとらわれないことが,一人ひとりの暮らしを応援するためにはとても重要です。


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